みなさま、こんにちは。
本日のタイ労働判例は
『従業員がグループ企業への異動命令を拒否した場合の解雇は、不当解雇となるか否か?』
をお送り致します。
裁判の概要、判旨、そして裁判の結果に関する解説と言う構成になっています。
(全文の文字数:1,839文字)
概要
原告:従業員A、B、C、D(4名)
被告:会社X
労働雇用契約に
雇用者は妥当性に基づき会社又はグループ会社に所属する従業員の職位
又は業務を異動させる権利を有する
と記載があったとし、
従業員をグループ会社である会社Yおよび会社Zに異動させ、
元の会社(会社X)での業務を終了させた。
しかし、従業員は元の会社Xからグループ会社YおよびZ社への異動に同意しなかった。
よって、雇用者は従業員に違反はないが、異動の拒否は雇用者の命令違反とし解雇した。