みなさま、こんにちは。
今回の法律相談コーナーは
『作業服から私服への着替えの時間は勤務時間とみなされるか?』
をお送り致します。
(文字数:603文字)
このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。
過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。
質問
当社は製造業です。
現在のオフィスに勤務する従業員の勤務時間は8:00~17:00となっています。
17:00まで仕事をし、17:00に終業後すぐにタイムカードを押して、
作業服から私服に着替え、通勤バスに乗り込みます。
バスが出発するのは、通勤バスを利用する社員が揃った後で、総じて17:15ごろです。
これに対し、人事マネージャーより
「16:55から私服に着替えをしても良いか」と打診がありました。
16:55に私服に着替えた後、タイムカードは17:00以降に押し、
通勤バスを早く出発させたいようです。
そこで質問ですが、着替えの時間は勤務時間とみなされるのでしょうか?
もし、着替えが勤務となるならば
勤務時間中に着替えることは拒否できないのではないかと考えています。