皆様こんにちは。
本日のタイ労働判例は
『欠勤による職務の放棄に対し規定がない場合は欠勤日の賃金を支給するか否か?』
をお送り致します。
タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。
訴訟の概要
原告: シニアアシスタント監査人A氏(被雇用者)
被告:会計監査法人X社(雇用者)
被雇用者であるシニアアシスタント監査人A氏が
勤務開始から3日目に仕事に行くお金がないため、
給料の前借りを雇用者である会計監査法人X社に要求してきた。
雇用者は断った。
その後、被雇用者は休暇の許可を得ることなく出勤してこなかった。
被雇用者の行為(許可を得ることなく出勤しない)は仕事に損害を与える職務放棄であり、
また、自身の適切で誠実な職務遂行において不相応な行為であるとし、
X社は事前通知なく解雇した。
被雇用者は解雇を不服とし提訴した。