みなさま、こんにちは。
本日のタイ労働判例は
『有期雇用契約の労働者の業務目標の未達による解雇は適法か?』
をお送り致します。
訴訟の概要
原告:営業副部長(被雇用者)
被告:会社X(雇用者)
会社Xが、雇用期間が決まっている副部長に対し、雇用契約期間の満了前に
「副部長は業務目標に基づいた業務遂行を行っていない」と述べ、
副部長を業務開始後わずか50日で解雇した。
みなさま、こんにちは。
本日のタイ労働判例は
『有期雇用契約の労働者の業務目標の未達による解雇は適法か?』
をお送り致します。
原告:営業副部長(被雇用者)
被告:会社X(雇用者)
会社Xが、雇用期間が決まっている副部長に対し、雇用契約期間の満了前に
「副部長は業務目標に基づいた業務遂行を行っていない」と述べ、
副部長を業務開始後わずか50日で解雇した。