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【タイ労働判例】(No. 5)有期雇用契約の労働者の業務目標の未達による解雇は適法か?(特別専門控訴裁判所判決 第731/2563)

みなさま、こんにちは。

本日のタイ労働判例は

『有期雇用契約の労働者の業務目標の未達による解雇は適法か?』

をお送り致します。

訴訟の概要

原告:営業副部長(被雇用者)

被告:会社X(雇用者)

会社Xが、雇用期間が決まっている副部長に対し、雇用契約期間の満了前に

「副部長は業務目標に基づいた業務遂行を行っていない」と述べ、

副部長を業務開始後わずか50日で解雇した。

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