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【タイ法律Q&A】(No. 151)製造部門から倉庫部門へ転籍後の超過勤務希望に関する法的解釈と対応策

みなさま、こんにちは。

今回の法律相談コーナーは

『製造部門から倉庫部門へ転籍後の超過勤務希望に関する法的解釈と対応策』 

をお送り致します。

(文字数:1,594)

このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。

過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。

質問

倉庫部門のスタッフの退職に伴い、

それまで製造部門で勤務していた派遣社員

倉庫部門に勤務したいと申し出たので正社員として雇用しました。

しかし、

「倉庫部門は超過勤務(OT)が極端に少ないので製造部門に戻りたい」

と申しております。

会社としてはそのような勝手は認められませんし、

例え区分を派遣社員に戻すとしても元の製造部に戻すことは難しい…と考えております。

法的にはどのような解釈となりますでしょうか。

また、倉庫部門での勤務を続けさせるのに妙案はありますでしょうか

尚、あくまで噂ですが、この従業員はOTをしたいがために、

わざとゆっくりと仕事をしている、と言われたこともあります。

回答

今回のケースは従業員本人の申し出により

製造部門から倉庫部門に異動し、

かつ派遣社員から正社員として雇用の区分も変更したというケースになります。

本人としては、派遣社員(=期間雇用)という身分よりも

正社員(=期間の決まっていない雇用)の方が、雇用の状況は安定しますので、

それで応募してきたという背景があるかと思います。

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