みなさま、こんにちは。
2,017年6月のタイ国法律情報Vol. 78 は
「新法 “外国人就労管理法”公布へ~使用者の罰則強化」をお送り致します。
現在、一般労働者に対しては「外国人就労法(2008 年)」が存在し、
ラオス、ミャンマー、カンボジアなどの単純労働者に対しては
「外国人雇用法(2016 年)」が存在します。
この外国人雇用法が施行されるまで労働者がタイ国に違法に入国し就労していましたが、
人身売買、労働搾取などの問題が多発し、外国人雇用法として制定されました。
今回、労働省の発表によると、
現在2つある法律(外国人雇用法および外国人就労法)を1つの法律として
『外国人就労管理法』として制定し、
より法律を厳密かつ厳格に、そして罰則規定が強化されることとなりました。
【タイ国法律情報】(Vol. 80)法律と勅令の違い
みなさま、こんにちは。 2017年8月のタイ国法律情報 Vol. 80 は 「法律と勅令の違い」についてお送り致します。 先日、日本語の新聞を読んでいたところ 「外国人就業管...