みなさま、こんにちは。
本日お送りする法律相談は
『用事休暇を取得した場合、皆勤手当の扱いはどうなるか』をお送り致します。
(全文の文字数:437文字)
このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。
過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。
【質問】用事休暇を取得した場合、皆勤手当の扱いはどうなるか
当社は無遅刻・無欠勤に対して皆勤手当を支給しています。
有給休暇を取得した場合は、皆勤手当を支給しております。
2019年に労働者保護法が改訂され「用事休暇」が3日まで有給となりましたが、
この用事休暇を取得した場合に、「皆勤手当の支給」はどうなりますか?