みなさま、こんにちは。
本日お送りする法律相談は『病気休暇の法的解釈』をお送り致します。
(文字数:950 文字)
このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。
過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。
質問
病欠の解釈について、お教えいただきたく存じます。
弊社の就業規則の病気休暇の規定は以下のようになっております。
従業員は、傷病の事実に基づき年30労働日まで有給で傷病 休暇を取得することができる。
ただし、3日以上、傷病休暇を取得する場合、
従業員は第一級現代医師の診断書又は公立医療機関の診断書を提出しなければならない 。
傷病休暇を取得する際、従業員は業務に支障が生じないように早急に会社に通知しなければならない 。
上記、規定の原文となった法律(労働者保護法)の運用における解釈を知りたいです。
私の認識は、以下の通りです。