皆様こんにちは。
本日ご紹介するタイ労働判例は
取締役は労働者になるのか?雇用関係の有無と未払い賃金
をお送り致します。
(文字数:2,513文字)
タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。
概要
本件は、会社の元取締役が、その後も会社のために業務を行っていたとして、
労働者として賃金を請求できるかが争われた事案です。
会社側は、取締役としての地位を失った時点で雇用関係も終了していると主張しました。
一方で、労働監督官は賃金の支払義務があるとして会社に命令を出しています。
役職と実際の働き方のどちらが重視されるのかが争点となった重要なケースです。
判旨
原告:会社X
被告:労働監督官(被告1、被告2)
関係当事者:労働者A(元取締役)
労働者保護法 第5条:
労働者とは「賃金を得るために使用者の指揮命令の下で働く者」をいう。
民商法典 第575条・第583条:
雇用契約とは、労務の提供と報酬の支払を内容とする契約である。

