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【タイ労働裁判判例】(No. 72)55歳定年後の継続勤務は新契約か否か(特別控訴専門裁判所判決 第771/2565号)

皆様こんにちは。 

本日ご紹介するタイ労働判例は 

55歳定年後の継続勤務は新契約か否か

をお送り致します。 

(文字数:1,417文字) 

タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。

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概要

本件は、就業規則で55歳を定年と定める会社において、

当該年齢に達した従業員が引き続き勤務していた場合、

どの時点で雇用契約が終了したと評価されるのかが争われた事案です。

特に、定年退職が労働者保護法上どのように扱われるのか、

また定年後に継続して働いた場合に

新たな雇用契約が成立するのかが問題となりました。

さらに、補償金や解雇予告手当を受け取る権利があるかどうかについて、

労働監督官の判断の適否が争点となりました。

判旨

原告:労働者A
被告:会社X

関連条文

労働者保護法 第118条
就業規則に定められた定年により雇用関係が終了する場合、法律上は解雇とみなされ、勤続年数に応じた解雇補償金を支払う義務が生じる。

労働者保護法 第118/1条第1項
定年退職は、雇用主が解雇した場合と同様に扱われ、補償金の支払い対象となる。

労働者保護法 第17条第2項
期間の定めのない雇用契約において、賃金支払期日前に解雇予告がなされない場合、雇用主は予告期間に相当する賃金を支払う義務がある。

労働者Aは2010年11月に会社Xに入社し、財務管理職として勤務していた。

会社Xの就業規則には

「55歳に達した従業員は当該月末日をもって定年退職とする。

ただし、必要に応じて合意の上、就業を継続させることができる」

と定められていた。

労働者Aは55歳に達した後も就業を継続していたが、

2020年6月11日、会社Xは同人に対して解雇通知を発出し、同年7月1日付で雇用を終了させた。

これに対し、労働者Aは、定年時およびその後の解雇について、

補償金および解雇予告手当の支払いを求めて争った。

裁判所はまず、55歳到達時点での定年退職は、

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