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【タイ労働裁判判例】(No. 67)薬物検査後の退職勧奨は解雇に当たるか?(特別控訴専門裁判所判決 第394/2565号)

皆様こんにちは。

本日ご紹介するタイ労働判例は

薬物検査後の退職勧奨は解雇に当たるか?

をお送り致します。

(文字数:1,433 文字)

タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。

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概要

本件は、工場内で実施された薬物検査により薬物反応が検出された労働者が、

会社から退職を勧められ、退職届を提出したことが「解雇」に該当するかどうかが争われた事案です。

会社は、刑事手続を行う可能性を示しつつも、

前歴を残さず失業給付を受けられるよう配慮したと説明しました。

一方、労働者は、脅迫により退職を強要されたものであり、不当解雇に当たると主張しました。

退職が労働者の自由意思によるものか、

会社の行為が違法な脅迫に該当するかが主要な争点となりました。

判旨

原告:労働者A
被告:会社X

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