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【タイ労働裁判判例】(No. 66)管理業務中の設備修理が「重大な過失」に当たるか―解雇の適法性と補償金支払の有無(特別控訴専門裁判所判決 第330/2565号)

皆様こんにちは。

本日ご紹介するタイ労働判例は

管理業務中の設備修理が「重大な過失」に当たるか

をお送り致します。

(文字数:1,415 文字)

タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。

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概要

本件は、労働者が、管理業務の一環として「設備の修理作業」を行ったところ、

その行為が会社に損害を与えたとして解雇されたことから、解雇の適法性が争われた事案です。

雇用主である会社は、当該行為が「重大な過失に該当する」と主張しましたが、

労働者は「上司の了承を得て業務を行っていた」と反論しました。

本件では、労働者の行為が故意または重大な過失に当たるか、

また解雇に伴う補償金や予告手当、不当解雇に基づく損害賠償の支払い義務が生じるかが主な争点となりました。

判旨

原告:労働者A

被告:会社X

関連条文

労働者保護法 第17条第2項、第17/1条

期間の定めのない雇用契約において、月末払いの賃金体系の場合、

解雇は次回の賃金支払日をもって効力を生じる。

適法な解雇予告がなされない場合、雇用主は予告期間に相当する賃金を支払う義務がある。

労働者保護法第118条

雇用主は勤続年数に応じた解雇補償金を支払わなければならない。

労働者保護法第119条

労働者に故意による損害行為、または重大な過失によって使用者に損害を与えた場合、

雇用主は解雇補償金および解雇予告手当の支払いを免れることができる。

労働者Aは、会社Xにおいて修理部門の責任者として勤務し、

設備管理および修理業務を担当していた。

問題となったのは、労働者Aが井戸水ポンプのメンテナンス作業を行い、

その結果、会社Xが第三者から損害賠償請求を受けたことである。

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