みなさま、こんにちは。
本日お送りする法律相談は
『家庭でメイドを雇う場合に必要な有給・祝日・病欠休暇の義務とは?』
をお送り致します。
(文字数:1,473 文字)
質問
メーバーン(=メイド)の雇用について、質問です。
Ministerial Regulation No15(2024)(=労働省省令第15号(2024年))に基づき、
メーバーン(=社宅用のメイド)にも
有休と傷病休暇を与えなければならないとなったと、総務から報告が来ました。
13日の祝日も休ませなければならないということのようです。
現在の雇用形態は、下記のようになっており日給で月曜から金曜までの就業です。
8-17時
450THB/日
働いた日のみ、給与支給です。
正社員ではありませんので、社会保険も加入していません。
あくまで、掃除の委託、と考えていましたが、
社員と同じような待遇を与えなければいけないのでしょうか?
回答
ご質問のケースでは、会社で雇用している社員ではないということですので、
一般家庭でメイド(家政婦、タイ語:メーバーン)を雇用していると想定して考えます。

