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【タイ法律Q&A】(No. 222)家庭でメイドを雇う場合に必要な有給・祝日・病欠休暇の義務とは?

みなさま、こんにちは。

本日お送りする法律相談は

『家庭でメイドを雇う場合に必要な有給・祝日・病欠休暇の義務とは?』

をお送り致します。

(文字数:1,473 文字)

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質問

メーバーン(=メイド)の雇用について、質問です。

Ministerial Regulation No15(2024)(=労働省省令第15号(2024年))に基づき、

メーバーン(=社宅用のメイド)にも

有休と傷病休暇を与えなければならないとなったと、総務から報告が来ました。

13日の祝日も休ませなければならないということのようです。

現在の雇用形態は、下記のようになっており日給で月曜から金曜までの就業です。

8-17時

450THB/日

働いた日のみ、給与支給です。

正社員ではありませんので、社会保険も加入していません。

あくまで、掃除の委託、と考えていましたが、

社員と同じような待遇を与えなければいけないのでしょうか?

回答

ご質問のケースでは、会社で雇用している社員ではないということですので、

一般家庭でメイド(家政婦、タイ語:メーバーン)を雇用していると想定して考えます。

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