皆様こんにちは。
本日ご紹介するタイ労働判例は
「許可なく書類を持ち出したことによる解雇は適法か否か?」
をお送り致します。
タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。
(文字数:2,665)
訴訟の概要
原告:原告1(品質管理スーパーバイザーA)、原告2(品質管理スタッフB)
被告:会社X
会社Xの労働者であるAおよびBは自らの意志ではなく退職届を書いた。
労働裁判所は事実関係を聴取し、使用者である会社Xが労働者AおよびBに勤務させず、
賃金を支払っていないということが分かった。
よって、これらの行為は労働者保護法第118条第2項に基づく解雇である。
労働者は会社Xのプリンターと用紙を使用して会社の書類をコピーをした。
会社Xが、その行為を勝手な行為とし解雇した。