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【タイ労働裁判判例】(No. 26)許可なく書類を持ち出したことによる解雇は適法か否か?(特別控訴裁判所第469/2562)

皆様こんにちは。

本日ご紹介するタイ労働判例は

「許可なく書類を持ち出したことによる解雇は適法か否か?」

をお送り致します。

タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。

(文字数:2,665)

訴訟の概要

原告:原告1(品質管理スーパーバイザーA)、原告2(品質管理スタッフB)

被告:会社X

会社Xの労働者であるAおよびBは自らの意志ではなく退職届を書いた。

労働裁判所は事実関係を聴取し、使用者である会社Xが労働者AおよびBに勤務させず、

賃金を支払っていないということが分かった。

よって、これらの行為は労働者保護法第118条第2項に基づく解雇である。

労働者は会社Xのプリンターと用紙を使用して会社の書類をコピーをした。

会社Xが、その行為を勝手な行為とし解雇した。

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