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【タイ法律Q&A】(No. 164)取締役の退任と変更手続きについて

みなさま、こんにちは。

今回の法律相談コーナーは

『取締役の退任と変更手続きについて』 

をお送り致します。

このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。

過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。

質問

「タイ国 法律改訂情報 Vol.125」の以下の記載についてです。

(1) 任期満了による退任

毎年の定例株主総会にて、取締役の 3 分の 1 は退任し、(会社設立後最初の 2 年は別段の

定めがない限り、くじ引きにより退任者を決定する。その後は(3 年目以降)在任期間の一番長

い取締役が退任する)、新しい取締役を任命しなければならない。退任した取締役を再任する

ことも可能である

ここでいう「在任期間の一番長い取締役」とは、

以下の場合、A氏or B氏のどちらになるか、教えていただければ幸いです。

A氏:2020年 取締役就任 22年に再任

B氏:2021年 取締役就任 

C氏;2022年 取締役就任

回答

A氏は2020年に就任し、2021年は退任、

2022年から現在まで在任であるため、現在(2024年)在任期間3年。

B氏は2021年に就任し、現在に至るまで連続して在任しているため、在任期間4年。

よって、B氏が在任期間の一番長い取締役となります。

ただし、注意が必要です。

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