みなさま、こんにちは。
今回の法律相談コーナーは
『取締役の退任と変更手続きについて』
をお送り致します。
このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。
過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。
質問
「タイ国 法律改訂情報 Vol.125」の以下の記載についてです。
(1) 任期満了による退任
毎年の定例株主総会にて、取締役の 3 分の 1 は退任し、(会社設立後最初の 2 年は別段の
定めがない限り、くじ引きにより退任者を決定する。その後は(3 年目以降)在任期間の一番長
い取締役が退任する)、新しい取締役を任命しなければならない。退任した取締役を再任する
ことも可能である
【タイ国法律情報】(Vol. 125)取締役の変更手続き
皆様、こんにちは。 2021年5月のタイ国法律情報は、最近ご質問を多く頂く 「取締役の変更手続き」についてお送りいたします。 当初、下記の情報をお送りする準備をして...
ここでいう「在任期間の一番長い取締役」とは、
以下の場合、A氏or B氏のどちらになるか、教えていただければ幸いです。
A氏:2020年 取締役就任 22年に再任
B氏:2021年 取締役就任
C氏;2022年 取締役就任
回答
A氏は2020年に就任し、2021年は退任、
2022年から現在まで在任であるため、現在(2024年)在任期間3年。
B氏は2021年に就任し、現在に至るまで連続して在任しているため、在任期間4年。
よって、B氏が在任期間の一番長い取締役となります。
ただし、注意が必要です。