みなさま、こんにちは。
今回の法律相談コーナーは
『始業時間前の朝礼やラジオ体操は業務とみなされるか?』
をお送り致します。
(文字数:589文字)
このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。
過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。
質問
弊社は設立当初から毎週月曜日の朝に全員で朝礼をする習慣が有りました。
毎回一人の人がみんなの前で一言話をする(啓蒙的な話や実用的な話など)のと、
もし会社からの連絡事項が有ればGAからそれを伝達するという内容です。
就業規則では業務開始時間を8:00としていますが、
業務開始8:00に間に合うよう朝礼を7:55から行っています。
この朝礼の時間は労働法では業務の一部と見なされるでしょうか?
また、始業時間である8:00より前にラジオ体操を行う場合は如何でしょう。
恐らく法律的には業務の一部と見なされるのではないかと思うのですが、
労働者保護法が整備される前から行っている習慣でありながら
誰も疑問視しないで来ていますが、法的見解を知っておくべきかと思い質問させて頂きました。
回答
日系企業は習慣として朝礼を行う企業が多いのですが、