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【タイ法律Q&A】(No. 143)勤続1年未満の有給休暇について~比率計算の方法

みなさま、こんにちは。

今回の法律相談コーナーは

『勤続1年未満の有給休暇について~比率計算の方法』 

をお送り致します。

(文字数:695文字)

このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。

過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。

質問

有給休暇について質問があります。

当社は勤続1年未満の従業員に対し、

「比率に基づき計算し、年次有給休暇を与える」としています。

試用期間中は有給休暇の取得の権利はありません。

当社の有給休暇の起算は1月1日~12月31日で、勤続年数に関わらず「6日」付与しています。

以下のケースの場合、どのように考えるのでしょうか。

入社日:4月1日

試用期間:4月1日~7月31日

本採用:8月1日~

9月末日の時点での、有給の権利は何日になるのでしょうか?

回答

有給休暇の規定は

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