みなさま、こんにちは。
今回の法律相談コーナーは
『勤続1年未満の有給休暇について~比率計算の方法』
をお送り致します。
(文字数:695文字)
このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。
過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。
質問
有給休暇について質問があります。
当社は勤続1年未満の従業員に対し、
「比率に基づき計算し、年次有給休暇を与える」としています。
試用期間中は有給休暇の取得の権利はありません。
当社の有給休暇の起算は1月1日~12月31日で、勤続年数に関わらず「6日」付与しています。
以下のケースの場合、どのように考えるのでしょうか。
入社日:4月1日
試用期間:4月1日~7月31日
本採用:8月1日~
9月末日の時点での、有給の権利は何日になるのでしょうか?
回答
有給休暇の規定は