みなさま、こんにちは。
今回の法律相談コーナーは
『タイで会社を清算する際の解雇予告手当』
をお送り致します。
このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。
過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。
質問
この度、タイ法人を清算することになりました。
財務状況の調査を受け、その調査書の会社清算時の労働債権に
「解雇予告手当」という記載がありました。
これは日本の労働基準法で規定された「解雇予告手当」で、
会社都合で解雇する場合に1か月分を支払うという規定のようです。
しかし、タイにはこの規定はないと認識しております。
それとも、会社の清算は、タイの労働者保護法の移転に伴う解雇と同様にみなされるのでしょうか?