皆様こんにちは。
本日ご紹介するタイ労働判例は
「整理解雇の手続きの不備による解雇は不当解雇か否か」
をお送り致します。
タイ語の判旨を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。
(全文の文字数:2,166文字)
訴訟の概要
原告:従業員A(シニアエンジニア、被雇用者)
被告:会社X(雇用者)
雇用者は
「補償金を支給し解雇する。解雇に際し従業員はいかなる金銭等を要求しない」
という内容が記載された書面を準備した。
しかし、従業員は内容の下に署名をすることを承諾せず、
書面の裏面部分に記載された「命令を受け入れる」と記載があるところのみに署名を付した。