皆様こんにちは。
本日ご紹介するタイ労働判例は
会社の機密情報の私用メールへの転送と懲戒解雇
をお送り致します。
(文字数:1,009 文字)
概要
本件は、労働者Aが勤務先である会社Xの秘密情報を
自身の私用電子メールに送信した行為が、
懲戒解雇の正当な理由にあたるかどうかが争われた事件です。
労働者Aは人材育成インストラクターとして高度な信頼性を求められる職に就いており、
会社Xは解雇とともに補償金や退職金の支払いを拒否しました。
本判例は、秘密情報の取り扱いや信義則違反が懲戒解雇の妥当性にどう影響するかを示しています。
判旨
原告:労働者A(人材育成インストラクター)
被告:会社X(研修会社)
