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【タイ法律Q&A】(No. 109)セミナーの受講と修了書の保管および従業員への罰則

みなさま、こんにちは。

本日お送りする法律相談は

『セミナーの受講と修了書の保管および従業員への罰則』をお送り致します。

(全文の文字数:1287文字)

このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。

過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。

【質問】セミナーの受講と修了書の保管および従業員への罰則。

当社では、社員教育の一貫で従業員にさまざまなセミナーを受講させており、

受講を終了した者には終了証書が発行されています。

取引先や友人に聞いたところ、

会社によっては従業員が流出するのを防止する手段として、

この証書を「一定期間勤務しなければ渡さない」

「期間を定めず会社で保管する」としているところがあるようです。

この方法は合法なのでしょうか。

(違法性が高いような気もしますが…)

セミナー受講による証書ですので、各受講者に帰属するように思いますが、

会社の費用で受講したセミナーですので会社に帰属するようにも思えます。

従業員が退職後に証書の返還請求等を申し出た場合の対処等、

アドバイスをいただけないでしょうか。

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