みなさま、こんにちは。
本日お送りする法律相談は
『休日であるメーデーに出勤させる社員の休日出勤手当の取扱い』
をお送り致します。
(文字数:1,125文字)
このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。
過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。
質問
月給社員の休日労働についてです。
会社は年間で稼働カレンダーを作成しています。
稼働時間は8:00~17:00です。
5月1日、この日はメーデーでタイはお休みです。
弊社は年間で稼働カレンダーが決まっており、メーデーは休日に指定しています。
この日に月給社員を8:00~17:00に勤務(=休日出勤)をお願いしました。
この場合、休日出勤手当は「1.0倍」でしょうか。
社員から、「週末の休みと違い3.0倍の支給だ」と言われています。
私の認識では、休日でかつ時間外労働の場合は「3.0」で、
通常の勤務時間の場合は「1.0」だと思いますがいかがでしょうか。
法律の根拠を示し教えてください。
回答
関係条文に基づき整理のうえご説明いたします。
1.メーデーの位置付け
メーデーは、労働法上「慣習による休日」に該当します。
雇用者は被雇用者に、慣習による休日を事前に通知する。当該休日は…メーデーを含め年間13日以上とする。
したがって、本件の5月1日は、法令上の「休日(慣習休日)」となります。

