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【タイ法律Q&A】(No. 253)休日であるメーデーに出勤させる社員の休日出勤手当の取扱い

みなさま、こんにちは。  

本日お送りする法律相談は     

『休日であるメーデーに出勤させる社員の休日出勤手当の取扱い』     

をお送り致します。     

(文字数:1,125文字)   

このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。

過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。

質問

月給社員の休日労働についてです。

会社は年間で稼働カレンダーを作成しています。

稼働時間は8:00~17:00です。

5月1日、この日はメーデーでタイはお休みです。

弊社は年間で稼働カレンダーが決まっており、メーデーは休日に指定しています。

この日に月給社員を8:00~17:00に勤務(=休日出勤)をお願いしました。

この場合、休日出勤手当は「1.0倍」でしょうか。

社員から、「週末の休みと違い3.0倍の支給だ」と言われています。

私の認識では、休日でかつ時間外労働の場合は「3.0」で、

通常の勤務時間の場合は「1.0」だと思いますがいかがでしょうか。

法律の根拠を示し教えてください。

タイでの勤怠管理システムはKOT、多言語対応
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回答

関係条文に基づき整理のうえご説明いたします。

1.メーデーの位置付け

メーデーは、労働法上「慣習による休日」に該当します。

第29条第1項

雇用者は被雇用者に、慣習による休日を事前に通知する。当該休日は…メーデーを含め年間13日以上とする。

したがって、本件の5月1日は、法令上の「休日(慣習休日)」となります。

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