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【タイ労働裁判判例】(No. 63)仕事中のチャットの利用は解雇の正当な理由となるか否か(最高裁判決 第2564/2557)

皆様こんにちは。

本日ご紹介するタイ労働判例は

虚偽の病気休暇と懲戒解雇の正当性

をお送り致します。

(文字数:2,559 文字)

タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。

概要

本件は、試用期間中の労働者Aが会社Xから「仕事中のチャットの利用」を理由とし、

予告なしに解雇されたことをめぐり争われました。

労働者Aは、「落ち度がないにもかかわらず突然解雇された」として

解雇予告手当と不当解雇による損害賠償を請求しました。

一方で会社Xは、労働者Aの勤務時間中の私用行為や業務遂行能力不足を理由に

即時解雇は正当であると反論しました。

裁判所は双方の主張や証拠を基に判断を行い、試用期間中における職務に対する義務の範囲や、

即時解雇の正当性が主要な争点となりました。

判旨

原告:労働者A(会計スタッフ)

被告:会社X

原告である労働者Aの主張によれば、労働者Aは被告である会社Xで働いており、

給料は月30,000バーツ、毎月30日に支払われていた。

ところが会社Xは、労働者Aに落ち度がないにもかかわらず、事前予告をせずに労働者Aを解雇したという。

労働者は、解雇予告をしなかったことによる「予告手当」59,000バーツと、

不当解雇による損害賠償90,000バーツを求め、

これらに対して訴状提出日から完済まで年7.5%の利息を付けて支払うよう請求した。

これに対し会社Xは、以下を主張した。

・労働者Aは会社の正当な指示に故意に従わず、勤務時間中に私的なことを行った。

・仕事の質も基準に満たず、与えられた業務もこなせなかった。

このため、労働者Aの解雇は正当であり、

事前の予告も不要であるから、請求は棄却されるべきだと答弁した。

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