皆様こんにちは。
本日ご紹介するタイ労働判例は
虚偽の病気休暇と懲戒解雇の正当性
をお送り致します。
(文字数:2,559 文字)
タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。
概要
本件は、試用期間中の労働者Aが会社Xから「仕事中のチャットの利用」を理由とし、
予告なしに解雇されたことをめぐり争われました。
労働者Aは、「落ち度がないにもかかわらず突然解雇された」として
解雇予告手当と不当解雇による損害賠償を請求しました。
一方で会社Xは、労働者Aの勤務時間中の私用行為や業務遂行能力不足を理由に
即時解雇は正当であると反論しました。
裁判所は双方の主張や証拠を基に判断を行い、試用期間中における職務に対する義務の範囲や、
即時解雇の正当性が主要な争点となりました。
判旨
原告:労働者A(会計スタッフ)
被告:会社X
原告である労働者Aの主張によれば、労働者Aは被告である会社Xで働いており、
給料は月30,000バーツ、毎月30日に支払われていた。
ところが会社Xは、労働者Aに落ち度がないにもかかわらず、事前予告をせずに労働者Aを解雇したという。
労働者は、解雇予告をしなかったことによる「予告手当」59,000バーツと、
不当解雇による損害賠償90,000バーツを求め、
これらに対して訴状提出日から完済まで年7.5%の利息を付けて支払うよう請求した。
これに対し会社Xは、以下を主張した。
・労働者Aは会社の正当な指示に故意に従わず、勤務時間中に私的なことを行った。
・仕事の質も基準に満たず、与えられた業務もこなせなかった。
このため、労働者Aの解雇は正当であり、
事前の予告も不要であるから、請求は棄却されるべきだと答弁した。

