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【タイ法律Q&A】(No. 196)セクハラ問題に関するご相談:適切な処分と留意点について

みなさま、こんにちは。

本日お送りする法律相談は

『セクハラ問題に関するご相談:適切な処分と留意点について』

をお送り致します。

(全文の文字数:1,420文字)

このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。

過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。

相談事項

男性社員が女性社員に対してセクシャルハラスメント行為を行った件について、処分を検討しています。

被害女性社員からの申し出によると、以下のような事実が報告されています。

1. 出口近くで待ち伏せし、女性社員に身体的接触(お尻を触る行為)を行った。 

2. 女性社員がロッカールームに逃れた後、男性社員が同室に入り、
性器を露出し彼女の手を引き、触れさせようとした。 

ロッカールーム内には監視カメラは設置されていませんが、

出口付近のカメラ映像には、二人が口論しているような様子が記録されています。

女性社員は本件により強い恐怖心を抱いており、退職を検討している可能性もあります。

人事部および上司が男性社員と面談を行い、事実確認をしたところ、

性器の露出は否定したものの、女性社員に抱きついたことは認めました。

現在の社内規則について 

当社の懲戒規則には、以下の4段階の処分が規定されています: 

1. 口頭での警告

2. 警告書の発行

3. 停職

4. 解雇 

また、その他の対応案として、以下の措置も検討しています。

・昇給停止 

・減給 

・ボーナスの不支給 

・正式な謝罪の実施 

・誓約書の提出 

本件における処分につきアドバイスをいただけますと幸いです。

回答

この男性社員と女性社員の関係性は不明ですが、

性的嫌がらせがあったという事実でアドバイスいたします。

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