みなさま、こんにちは。
本日お送りする法律相談は
『3日間の傷病休暇の取得と診断書の提出』
をお送り致します。
(全文の文字数:491文字)
このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。
過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。
質問
スタッフが金曜日に休み、次の週の月曜日、火曜日と休んでおります。
ネットで調べたところ、下記記載がございました。
法定ではあくまで3営業日連続、となりますので
飛び飛びで取得する場合に診断書の提出を強制することは出来ません。
上記につき、土日を挟んだ場合、『飛び飛び』となるのでしょうか。
弊社の営業日は月曜日から金曜日までの平日5日間となります。
回答
傷病休暇の規定は労働者保護法32条、57条1項となります。