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【タイ法律Q&A】(No. 180)有給の権利がない社員の給料の計算方法

みなさま、こんにちは。

今回の法律相談コーナーは

『有給の権利がない社員の給料の計算方法』 

をお送り致します。

このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。

過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。

質問

まだ、有給が発生していないタイ人スタッフがおります。

子供が熱のため休暇を取得いたしました。

弊社の就業規則上、有給は本採用の1年後からとなります。

子供の病気は、傷病休暇や弊社に規定がある特別休暇等に該当しないため、

無給扱いとなるかと思いますが、給与の計算方法についてアドバイスを頂けますと幸いです。

回答

有給休暇の権利がない社員が、

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