みなさま、こんにちは。
今回の法律相談コーナーは
『有給の権利がない社員の給料の計算方法』
をお送り致します。
このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。
過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。
質問
まだ、有給が発生していないタイ人スタッフがおります。
子供が熱のため休暇を取得いたしました。
弊社の就業規則上、有給は本採用の1年後からとなります。
子供の病気は、傷病休暇や弊社に規定がある特別休暇等に該当しないため、
無給扱いとなるかと思いますが、給与の計算方法についてアドバイスを頂けますと幸いです。
回答
有給休暇の権利がない社員が、