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今月の法律情報は
『タイ歳入法典第41条第2項に基づく個人所得税の納税の解釈』
についてお届けいたします。
歳入法典第41条第2項は
『タイ国内居住者の国外所得に関する課税義務』
についての条文となります。
歳入局に個人所得の納付についての質問が多く寄せられており、
今回はこの件について取り上げました。
日系企業に関連する法律に特化し、主に歳入法、外国人事業法、労働法、
関税法、輸出入、環境法、危険物法、社会保険などを取り上げております。
年会費は9,600バーツ(+VAT 7%)です。
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