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【タイ国法律情報】(Vol. 158)タイ国内居住者の国外所得に関する課税義務とは?~タイ歳入法典第41条第2項に基づく個人所得税の納税の解釈

いつもタイ国法律情報をご購読いただきありがとうございます。

今月の法律情報は

『タイ歳入法典第41条第2項に基づく個人所得税の納税の解釈』

についてお届けいたします。

歳入法典第41条第2項は

『タイ国内居住者の国外所得に関する課税義務』

についての条文となります。

歳入局に個人所得の納付についての質問が多く寄せられており、

今回はこの件について取り上げました。

タイ国法律情報は2011年1月より毎月第3木曜日に配信しております。

日系企業に関連する法律に特化し、主に歳入法、外国人事業法、労働法、

関税法、輸出入、環境法、危険物法、社会保険などを取り上げております。

年会費は9,600バーツ(+VAT 7%)です。

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