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【タイ労働裁判判例】(No. 25)週の労働時間の不足分を1日の労働時間に加算した場合、割増賃金を支払う必要はあるか否か?(特別専門控訴裁判所6549-6933/2562)

皆様こんにちは。

本日ご紹介するタイ労働判例は

「週の労働時間の不足分を1日の労働時間に加算した場合、

割増賃金を支払う必要はあるか否か?」

をお送り致します。

タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。

訴訟の概要

原告:原告団(労働者1891名)

被告:会社X(装飾品製造業)

月給制の労働者(申立人1891名)は週5日勤務、1日あたり8時間30分勤務している。

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