みなさま、こんにちは。
今回の法律相談コーナーは
「日本語能力試験に対して語学手当の支払いをしているが、実は資格を持っていなかった者への対応」
をお送り致します。
(文字数:992)
このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。
過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。
質問
2023年6月1日に採用した通訳A氏の件でご相談です。
通訳A氏は、現在30代前半の女性です。
現在試用期間中で、9月30日に試用期間が終了し、
2023年10月1日から本採用となります。
当社は、日本語ができる人材に対し、
取得した資格に応じて以下の「語学手当」を支給しています。
日本語能力試験N3 3,000バーツ
日本語能力試験N2 5,000バーツ
日本語能力試験N1 10,000バーツ
通訳A氏は「日本の大学に留学経験があり、N1を保持している」ということで採用しました。
なお、語学手当は試用期間中も支給しています。
当社では、応募書類に何かの資格を保持している場合は、
証明書として合格証書などを提出する決まりなのですが、
A氏は応募の際に「後から持ってきます」と言い、
その後数か月経過してしまいました。
今になって思えば、雇用契約を交わすときに
「日本語能力試験N1の証書を提出してから入社の手続きを行う」
とすればよかったのですが、
急いでいたことと、日本語も上手だったのでそのままにしていました。
人事より「日本語能力試験N1の証書をA氏に提出させてください」と言われ、
再度本人に確認したところ
「日本語能力試験N1は持っていない。社会経験がありN1レベルです」
と言われました。
この場合、やはり資格を持っていないので、語学手当は支払えないと思いますし、
支払った分(3か月分)の返金を申し出ることは可能でしょうか。
なお、A氏に対しては、仕事はできるので雇用は継続しようと考えております。
回答
語学手当などの金銭は、