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【タイ法律Q&A】(No. 142)日本語能力試験に対して語学手当の支払いをしているが、実は資格を持っていなかった者への対応

みなさま、こんにちは。

今回の法律相談コーナーは

「日本語能力試験に対して語学手当の支払いをしているが、実は資格を持っていなかった者への対応」 

をお送り致します。

(文字数:992)

このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。

過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。

質問

2023年6月1日に採用した通訳A氏の件でご相談です。

通訳A氏は、現在30代前半の女性です。

現在試用期間中で、9月30日に試用期間が終了し、

2023年10月1日から本採用となります。

当社は、日本語ができる人材に対し、

取得した資格に応じて以下の「語学手当」を支給しています。

語学手当

日本語能力試験N3 3,000バーツ

日本語能力試験N2 5,000バーツ

日本語能力試験N1 10,000バーツ

通訳A氏は「日本の大学に留学経験があり、N1を保持している」ということで採用しました。

なお、語学手当は試用期間中も支給しています。

当社では、応募書類に何かの資格を保持している場合は、

証明書として合格証書などを提出する決まりなのですが、

A氏は応募の際に「後から持ってきます」と言い、

その後数か月経過してしまいました。

今になって思えば、雇用契約を交わすときに

「日本語能力試験N1の証書を提出してから入社の手続きを行う」

とすればよかったのですが、

急いでいたことと、日本語も上手だったのでそのままにしていました。

人事より「日本語能力試験N1の証書をA氏に提出させてください」と言われ、

再度本人に確認したところ

「日本語能力試験N1は持っていない。社会経験がありN1レベルです」

と言われました。

この場合、やはり資格を持っていないので、語学手当は支払えないと思いますし、

支払った分(3か月分)の返金を申し出ることは可能でしょうか。

なお、A氏に対しては、仕事はできるので雇用は継続しようと考えております。

回答

語学手当などの金銭は、

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