皆様こんにちは。
本日ご紹介するタイ労働判例は
無断ソフト使用で即時解雇は有効か?
をお送り致します。
(文字数:2,511文字)
タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。
概要
本件は、長年勤務していたエンジニアが、
会社の許可を得ずに業務用ソフトウェアをインストールして
使用していたことを理由として解雇された事案です。
会社側は、この行為が会社のITポリシーや就業規則に違反し、
会社に重大な損害や法的リスクを生じさせる行為であるとして、
解雇補償金を支払わずに解雇を行いました。
これに対し、労働監督官は、会社に対して解雇補償金の支払いを命じたため、
会社側がその判断を不服として争いました。
本件では、従業員による無断ソフトウェア使用が「重大な不正行為」に該当するか、
また、解雇補償金を支払わずに解雇できるかが主な争点となりました。
判旨
原告:会社X
被告:労働監督官・労働者A
労働者が使用者に重大な損害を与えた場合、
または重大な過失・不正行為を行った場合には、
解雇補償金を支払うことなく解雇することができると定める。
会社Xは航空機部品の製造・組立事業を営み、労働者Aは約15年間勤務するエンジニアであり、
CATIAプログラムを業務に使用していた。
労働者Aは、会社Xおよび著作権者の許可を得ることなく、
古いコンピュータにCATIAプログラムを不正にインストールし、長期間にわたり使用していた。
この行為は、会社Xの就業規則、ITポリシーおよびIT利用承認規程に違反するものであり、
著作権侵害として民事・刑事責任を生じ得る重大な違反行為である。

