本日、皆様にご紹介するのは弊社が社員より訴訟を起こされた事案です。
通常、判例として公開されているのは控訴裁判以上となり、
和解協議および第一審の内容は非公開となっております。
今回、弊社のケースを皆様にご紹介するとともに、労務管理にお役立ていただきたい所存です。
(文字数:3,338文字)
論点
試用期間中の解雇は、企業にとっては人材評価の一環として必要な措置である一方で、
解雇理由が不明確または不適切である場合、
労働者から「不当解雇」として訴えられるリスクがあります。
本件では、業務評価の基準、就業規則違反、
そして解雇手続きの適法性が主要な論点となりました。
概要
本事例は、弊社(以下、TJP社)が試用期間中の従業員(以下、A氏)を
「試用期間の不合格」として試用期間終了日に即時解雇し、
従業員が「不当解雇」として損害賠償を求めて訴訟を起こしたケースです。

