みなさま、こんにちは。
本日お送りする法律相談は
『勤務時間中の労働組合の活動』
をお送り致します。
(文字数:649文字)
このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。
過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。
質問
弊社は労働組合があります。
労働組合の役員が、就業時間中に仕事とは直接関係がない活動をしているようです。
詳細は不明ですが、『組合に関する活動』だということです。
労働組合の役員によると、
就業時間中に『組合に関連する活動を1日2時間まで行う事が認められている』と言っています。
労働組合に関する活動を就業時間中に行うことは法律として認められているのでしょうか?
回答
労働組合については、労働関係法第7章に規定があります。
労働組合は登記する必要があり、法人格を持ちます。