みなさま、こんにちは。
タイ国法律改定情報Vol. 72は
「雇用契約の締結と解除(最高裁判所判決 1519/2557号)」をお送り致します。
雇用者と従業員の間で、口頭で雇用契約を交わした後に、
入社の前に雇用者側が契約を解除した場合は、契約不履行となるか否かが争われた裁判です。
最高裁判決:雇用契約の締結と解除(第1519/2557号)
原告:従業員X(取締役)
被告:会社A
被告である会社 A は 2549 年(西暦 2006 年)11 月 3 日に
原告(従業員 X)を雇用することとした。
原告(従業員X)の役職は取締役である。
2549年11月16日から2550年11月15日までの1年間、月給は45,000バーツとした。
原告(従業員X)は、勤務開始予定日の1日前である2549年11月15日に、
被告(会社A)は原告(従業員X)に契約を破棄する旨連絡をした。
原告(従業員X)は契約の破棄を理由として損害賠償金335,000バーツ支払うよう訴え出た。
被告(会社 A)は次のように反訴した。
「契約書が原告である従業員 A の一方のみの署名であり、
被告である会社Aの代表取締役が署名していないことから
法的に有効な労働契約とならない」
と主張した。