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【タイ国法律情報】(Vol. 72)最高裁判決:雇用契約の締結と解除(第1519/2557号)

みなさま、こんにちは。

タイ国法律改定情報Vol. 72は

「雇用契約の締結と解除(最高裁判所判決 1519/2557号)」をお送り致します。

雇用者と従業員の間で、口頭で雇用契約を交わした後に、

入社の前に雇用者側が契約を解除した場合は、契約不履行となるか否かが争われた裁判です。

最高裁判決:雇用契約の締結と解除(第1519/2557号)

原告:従業員X(取締役)

被告:会社A

被告である会社 A は 2549 年(西暦 2006 年)11 月 3 日に

原告(従業員 X)を雇用することとした。

原告(従業員X)の役職は取締役である。

2549年11月16日から2550年11月15日までの1年間、月給は45,000バーツとした。

原告(従業員X)は、勤務開始予定日の1日前である2549年11月15日に、

被告(会社A)は原告(従業員X)に契約を破棄する旨連絡をした。

原告(従業員X)は契約の破棄を理由として損害賠償金335,000バーツ支払うよう訴え出た

被告(会社 A)は次のように反訴した。

「契約書が原告である従業員 A の一方のみの署名であり、

被告である会社Aの代表取締役が署名していないことから

法的に有効な労働契約とならない」

と主張した。

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