皆様こんにちは。
2014年4月のタイ国法律情報は「不当解雇事件の判例」です。
今回は企業側が「勝訴」したケースを取り上げました。
事例のポイント
試用期間中の勤務成績による解雇は“不当解雇”となるのか?
雇用契約書の有効性は?
解雇補償金の支払い義務はあるか?
訴訟の背景
原告(女性従業員)は、雇用者(株式会社A)より、
試用期間中の勤務成績を理由に解雇された。
原告(女性従業員)は「解雇は不当である」とし、中央労働裁判所に訴えを起こした。
雇用者は、入社時に原告(女性従業員)と交わした「雇用契約書」を理由に、
会社は解雇する権利を有し、解雇補償金の支払いは行わない旨を争った。