タイ国法律情報の会員概要はコチラ

【タイ法律Q&A】(No. 54)労使合意があれば早退分の賃金カットは可能か?

みなさま、こんにちは。

本日お送りする法律相談は

『労使合意があれば早退分の賃金カットは可能か?』

をお送り致します。

(全文の文字数:446文字)

皆様から寄せられたご質問はタイ国法律情報でお答えしております。

皆様からのご質問をお待ちしております。

【質問】労使合意があれば早退分の賃金カットは可能か?

先日、従業員から

「大学院へ進学したいので、毎日16:00に帰宅したい。

土曜日も講義があるので休みたい。その分、賃金を引いてほしい」

と言われました。

当社の勤務体系は、勤務時間8:00~17:00、

稼働日は月曜日~金曜日、月2回の土曜日稼働となっております。

よって、毎日1時間分の賃金と、月2回の土曜日勤務の分を引いてほしいという事のようです。

問題ないとは思うのですが、念のため確認させてください。

また、問題あり/なしの根拠も教えてください。

続きを読むにはログインが必要です。会員の概要はこちらをご覧ください。
目次