皆様こんにちは。
本日ご紹介するタイ労働判例は
業績悪化を理由とする整理解雇の有効性の判断
をお送り致します。
(文字数:1,411文字)
タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。
概要
本件は、受注減少と長期的な赤字経営を背景に、
製造業を営む会社が生産部門の従業員らを解雇したことの適法性が争われた事案です。
会社は、解雇前に労働日数の削減や休業措置などの経費削減策を講じたと主張し、
労働者側は、解雇はやむを得ないものではなく不当であると主張しました。
企業の業績悪化を理由とする整理解雇がどのような場合に認められるのかが問題となりました。
判旨
原告:労働者Aら8名
被告:会社X
- 労働裁判所設置及び労働訴訟法第49条
正当な理由なく解雇した場合、裁判所は復職命令または損害賠償を命じることができると定める。 - 労働者保護法第119条
労働者に重大な違反行為がある場合など、一定の場合には解雇補償金の支払いを要しないとする規定である。
会社Xは、自動車メーカーおよび販売会社向けに自動車部品の受託製造を行っていたが、
世界的な経済低迷および新型コロナウイルス感染症の流行の影響により受注が減少し、
長期間にわたり赤字経営を継続していた。
解雇当時も流動負債が流動資産を大きく上回る債務超過状態にあり、今後も損失拡大が見込まれていた。

