みなさま、こんにちは。
本日お送りする法律相談は
『内定承諾書に法的効力はあるか否か?入社辞退・キャンセルと損害賠償の可能性』
をお送り致します。
(文字数:1,946 文字)
このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。
過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。
質問
弊社では、採用を決定した人材が正式に入社する前に
急遽入社を辞退するケースが増えております。
内定通知書そのものには法的効力はないと理解しておりますが、
候補者が受領し承諾した「内定承諾書」には法的効力が認められるのでしょうか。
また、内定承諾書を提出した後に入社を辞退した場合、
ペナルティとして損害賠償請求を行うことは可能でしょうか。
採用に至るまでには相当な時間と労力を費やしており、
さらに他の採用機会を逸することにもなりますので、対応策を検討したいと考えております。
回答
採用が決定した時点で、候補者に
「内定通知書(Job Offer Letter:หนังสือแจ้งการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน)」 を発行しますが、
この段階では、通常は 「法的拘束力は弱い」 とされます。

