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【タイ法律Q&A】(No. 225)内定承諾書に法的効力はあるか否か?入社辞退・キャンセルと損害賠償の可能性

みなさま、こんにちは。

本日お送りする法律相談は

『内定承諾書に法的効力はあるか否か?入社辞退・キャンセルと損害賠償の可能性』

をお送り致します。

(文字数:1,946 文字)

このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。

過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。

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質問

弊社では、採用を決定した人材が正式に入社する前に

急遽入社を辞退するケースが増えております。

内定通知書そのものには法的効力はないと理解しておりますが、

候補者が受領し承諾した「内定承諾書」には法的効力が認められるのでしょうか。

また、内定承諾書を提出した後に入社を辞退した場合、

ペナルティとして損害賠償請求を行うことは可能でしょうか。

採用に至るまでには相当な時間と労力を費やしており、

さらに他の採用機会を逸することにもなりますので、対応策を検討したいと考えております。

回答

採用が決定した時点で、候補者に

「内定通知書(Job Offer Letter:หนังสือแจ้งการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน)」 を発行しますが、

この段階では、通常は 「法的拘束力は弱い」 とされます。

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