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【タイ労働裁判判例】(No. 79)タイ法人勤務の日本人従業員による脅迫・威嚇行為に対する本社呼び戻しは違法か?不法行為責任の判断ポイント

皆様こんにちは。        
        
本日ご紹介するタイ労働判例は  

タイ法人勤務の日本人従業員による脅迫・威嚇行為に対する本社呼び戻しは違法か?不法行為責任の判断ポイント

をお送り致します。        
        
(文字数:1,159文字)    

タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。

概要

本件は、従業員A(日本人)が取締役B(日本人)に対して

脅迫的・威嚇的とされる発言や行動を行ったとされる事案であり、

これを受けて会社Xが従業員Aを日本本社に呼び戻したものです。

これに対し、従業員Aは、当該呼び戻しおよび一連の会社Xの対応が不法行為に該当すると主張し、

精神的損害および給与損害等の賠償を求めました。

本件では、従業員Aの発言および行動の性質ならびに

会社Xおよび取締役Bの対応の相当性が主な争点となりました。

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判旨

原告:従業員A

被告1:会社X

被告2:被告1(会社X)を代表する取締役B

関連条文:労働裁判所設置及び労働訴訟法 第54条

事実認定に関する争いについて特別専門控訴裁判所は判断しないことを定める。

会社Xの就業規則第16条(不当行為禁止)に従業員が上司に対して行うべきでない

不適切行為を禁止している項目がある。

従業員Aは、工場長としてタイ法人勤務中に技術部門管理も兼任していたが、

給与は一職位分のみ支給されていたことを理由に負担が過大であると主張した。

また、取締役Bに恨みを抱き、自殺を示唆する発言を複数回行ったとされている。

被告1(会社X)および被告2(取締役B)は、これらの行為を日本本社に報告し、

会社Xの本社である日本法人が従業員Aを日本に呼び戻した。

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