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【タイ労働裁判判例】(No. 73)派遣労働者の解雇手当支払義務は誰が負うのか?―労働者保護法第11/1条関連(特別控訴専門裁判所判決第1568/2565号)

皆様こんにちは。  

本日ご紹介するタイ労働判例は  

派遣労働者の解雇手当支払義務は誰が負うのか?

をお送り致します。  

(文字数:1,402文字)  

タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。

概要

本件は、労働者派遣の形態(通称:サブコン)で就労していた労働者Aの解雇に際し、

解雇手当や予告手当の支払義務を派遣会社である会社Xと

派遣先企業Yのどちらが負うべきかが争われた事案です。

会社Xは、派遣先企業Yの事業運営上の都合により就労が終了したことを理由に、

自身の支払い義務はないと主張しました。

一方、労働監督官は会社Xに支払いを命じており、

労働者保護法第11/1条の趣旨や雇用主性の判断が中心的な争点となりました。

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判旨

原告:会社X(労働者派遣会社)
被告:労働監督官、労働者A

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