皆様こんにちは。
本日ご紹介するタイ労働判例は
「退職金込み契約」は有効か?タイで働く日本人の解雇をめぐる裁判事例
をお送り致します。
今回の事例は、タイで雇用された日本人と日系企業の雇用契約に関連した最高裁判例です。
(文字数:1,381 文字)
概要
本事案は、X社に勤務する日本人従業員A氏が会社都合で解雇された件である。
従業員A氏は、X社に顧問として長年勤務しており、
雇用契約書には「給料に退職金を含む」との記載があった。
本裁判では雇用契約の有効性や解雇補償金の支払義務が争点となっている。
タイ労働者保護法の規定と雇用契約の内容に照らし、
解雇時の対応や補償金の支払い要否を検討する必要がある事案である。
判旨
原告:日本人従業員A
被告:会社X
従業員Aは、2009年10月、X社のタイ法人にて現地採用の顧問として雇用されていた。
契約は1年ごとの更新で、有期雇用契約であった。
2020年2月28日、従業員A氏は会社Xより予告なしで解雇された。
会社Xは、A氏は「自発的に退職した」と主張した。