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【タイ労働裁判判例】(No. 36)部下の不正行為と監督者の責任(最高裁判所判決 第13809/2555)

皆様こんにちは。

本日ご紹介するタイ労働判例は

「部下の不正行為と監督者の責任」をお送り致します。

(文字数:1,427文字)

タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。

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論点

部下の不正行為が解雇理由になるか否か

部下の不正行為と監督者の管理が、会社が受けた損害に因果関係はあるのか

訴訟の概要

原告:従業員A (サービスセンターマネージャー)

被告:会社X(車両メンテナンス業)

会社Xは自動車のメンテナンスを行う会社である。

従業員Aを自動車サービスセンターマネージャーとして雇用した。

従業員Aの業務は、サービスセンターの従業員(以下、部下)を管理、指導、検査および査定することであった。

会社Xは、従業員Aの不注意並びに監督下にある部下を管理、検査をしなかったことにより、

部下が不正行為を行ったとして、従業員Aに解雇補償金を支払わずに解雇した。

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