皆様こんにちは。
本日ご紹介するタイ労働判例は
「部下の不正行為と監督者の責任」をお送り致します。
(文字数:1,427文字)
タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。

論点
部下の不正行為が解雇理由になるか否か
部下の不正行為と監督者の管理が、会社が受けた損害に因果関係はあるのか
訴訟の概要
原告:従業員A (サービスセンターマネージャー)
被告:会社X(車両メンテナンス業)
会社Xは自動車のメンテナンスを行う会社である。
従業員Aを自動車サービスセンターマネージャーとして雇用した。
従業員Aの業務は、サービスセンターの従業員(以下、部下)を管理、指導、検査および査定することであった。
会社Xは、従業員Aの不注意並びに監督下にある部下を管理、検査をしなかったことにより、
部下が不正行為を行ったとして、従業員Aに解雇補償金を支払わずに解雇した。