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【タイ労働裁判判例】(No. 32)不当解雇の判断基準-異動命令の適法性と解雇の正当性(最高裁判所判決 第3002/2561)

皆様こんにちは。

本日ご紹介するタイ労働判例は

「不当解雇の判断基準-異動命令の適法性と解雇の正当性」をお送り致します。

(文字数:4,189 文字)

タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。

訴訟の概要

原告:従業員A

被告:会社X

雇用主である会社Xは、従業員Aを会社Xの関連会社である会社Yに異動させた。

会社Xと会社Yの取締役が同一人物であっても、この2つの法人は別の法人であり、

また別の会社であることから、民商法 第577条第1項に基づく雇用主の権利の譲渡とみなす。

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