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【タイ国法律情報】(Vol. 161)歳入局通達:所得税、付加価値税および特 別事業税の過料または追徴金算定のための期間計算

皆さまこんにちは。

いつも法律情報をご購読いただきありがとうございます。

タイの暑さも少しだけ和らぎ、先月に比べると過ごしやすくなってきましたね。

さて今月の法律情報は、2024 年 5 月 1 日に歳入局より通達された

「所得税、付加価値税および特別事業税の過料または追徴金算定のための期間計算」

についてお届けします。

所得税や付加価値税の過料、追徴金を算出する際の

期間の計算方法などが定められています。

どのようなケースが当てはまるか、例を挙げているだめ、

明確な判断基準として今後使われることになると考えられます。

それでは今回の通達を見ていきましょう。

タイ国法律情報は2011年1月より毎月第3木曜日に配信しております。

日系企業に関連する法律に特化し、主に歳入法、外国人事業法、労働法、

関税法、輸出入、環境法、危険物法、社会保険などを取り上げております。

年会費は9,600バーツ(+VAT 7%)です。

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