皆様こんにちは。
本日ご紹介するタイ労働判例は
『スクラップの持ち出しによる解雇は不当解雇か否か』
をお送り致します。
タイ語の判旨を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。
(全文の文字数:1,690文字)
訴訟の概要
原告:製造部所属の運転手A
被告:会社X(雇用者)
運転手Aは価値の付く電話線の束を置いてあるスクラップ箱を
持ち上げるためにフォークリフト運転したことを認めた。
会社Xに所属するいずれの者も、
運転手Aに対し外部の明確ではない場所に保管するために持ち出すことは指示しておらず、
部外者に販売した場合は、この行為は不正につながるとした。
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