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【タイ労働裁判判例】(No. 34)従業員の立場の喪失と賞与の受給権利の有無(最高裁判所判決 第872/2556)

皆様こんにちは。

本日ご紹介するタイ労働判例は

「従業員の立場の喪失と賞与の受給権利の有無」

をお送り致します。

(文字数:1,589 文字)

タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。

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論点

「雇用者」と「労働者(被雇用者)」の違いとは?(労働者保護法5条)

「不当解雇」とは、どういう状態か?

労働者の退職日は賞与の支給日の前か?後か?

訴訟の概要

原告:従業員A (X社の代表取締役)

被告:会社X

従業員Aは、会社Xの営業・マーケティング部のマネージャーとして雇用された。

その後、2002年に代表取締役に就任し、月額357,500バーツの賃金を受け取っていた。

勤務期間中は、実績を上げていたにも関わらず、2003年4月11日に突如会社Xにより、解雇された。

従業員Aは本解雇を不当解雇とし、会社Xに対し事前通知に代わる補償金、解雇補償金、

損害金および賞与の総額101,480,683バーツの支払いを求めて中央労働裁判所に訴えを起こした。

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