皆様こんにちは。
本日ご紹介するタイ労働判例は
派遣労働者の解雇手当支払義務は誰が負うのか?
をお送り致します。
(文字数:1,402文字)
タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。
概要
本件は、労働者派遣の形態(通称:サブコン)で就労していた労働者Aの解雇に際し、
解雇手当や予告手当の支払義務を派遣会社である会社Xと
派遣先企業Yのどちらが負うべきかが争われた事案です。
会社Xは、派遣先企業Yの事業運営上の都合により就労が終了したことを理由に、
自身の支払い義務はないと主張しました。
一方、労働監督官は会社Xに支払いを命じており、
労働者保護法第11/1条の趣旨や雇用主性の判断が中心的な争点となりました。
判旨
原告:会社X(労働者派遣会社)
被告:労働監督官、労働者A

