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【タイ法律Q&A】(No. 202)中途入社の社員に対する給料の計算方法

みなさま、こんにちは。

本日お送りする法律相談は

『中途入社の社員に対する給料の計算方法』

をお送り致します。

(文字数:714文字)

このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。

過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。

質問

2月に途中入社したタイ人社員の給与に関するの質問です。

初めに条件を記載します。

【前提条件】 

1. 給与額:30,000バーツ 

2. 社会保険料:労使折半で5%ずつ 

3. 給与の計算期間:前月26日から当月25日 

4. 給与の支払日:月末 

5. 入社日:2月3日 

6. 入社後の2月の休業日:6日間(2月8、9、15、16、22、23日)

この従業員に対し、給与として以下の計算で支払いました。 

30,000バーツ ÷ 30日 × 勤務日数 16日分 = 16,000バーツ 

社会保険料 5%(基準給料15,000 × 5%  = 750バーツ)を控除し、 

支給額は 15,250バーツ となりました。 

しかし、社員が

「タイの法律では、月給で雇用されている者は、

土日や慣習に基づく休日を含め給与を支払わなければならない」

と主張しています。

当社の就業規則では、中途で入社および退社の社員には日給月給制を適用すると定めています。

今回のケースでは、勤務していない日である土日や祝日も給与を支払う必要があるのでしょうか?

回答

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