みなさま、こんにちは。
本日お送りする法律相談は
職種変更や配置転換が実質的な降格とみなされる場合はあるか
をお送り致します。
(文字数:2,235文字)
このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。
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質問
当社では生産ラインの縮小に伴い、
一部の従業員を製造部門から品質管理部門や倉庫部門へ配置転換する予定です。
給与は変更しませんが、役職が外れる、部下がいなくなる、
職務内容が大きく変わるといったケースがあります。
対象となる従業員の中には、「これは降格ではないか」と不満を示している者もいます。
会社としては配置転換の一環と考えていますが、
このような人事異動が実質的な降格や不利益変更とみなされる可能性はあるのでしょうか。
また、トラブルを防ぐためにどのような手続きや説明を行うべきか知りたいです。
回答
給与が変わらなくても、配置転換によって職位や権限が下がる場合は、
実質的な降格や、従業員に不利益な労働条件の変更と判断される可能性があります。
「配置転換」という名称や、生産ライン縮小という理由だけで、会社が一方的に実施できるとは限りません。
タイでは、会社は業務上の必要に応じて従業員の担当業務や所属部門を変更できます。
ただし、その権限には限界があり、

