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【タイ法律Q&A】(No. 278)録音データをSNSや外部に公開した従業員を処分できるのか?

みなさま、こんにちは。

本日お送りする法律相談は

録音データをSNSや外部に公開した従業員を処分できるのか?

をお送り致します。

(文字数:3,301文字)  

このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。

過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。

質問

以前「No.261-従業員による無断録音を就業規則で禁止することはできるのか?」について質問した者です。

定期的な人事面談や懲戒面談、退職勧奨面談などの上司との面談の際、

従業員が会社に無断で面談内容を録音し、

その音声データを保管しているケースが最近多発している件については前回お伝えしましたが、

先日当社の元従業員が在職中に録音した上司との面談音声の一部をSNS上に公開し、

会社の対応を批判していることが判明しました。

録音には上司の発言や会社の内部情報も含まれており、

会社としては企業イメージや機密保持への影響を懸念しています。

よって、会社は録音データの公開を理由として損害賠償請求を検討しています。

このケースが仮に在職中の従業員であった場合、

懲戒処分(解雇)並びに損害賠償請求を検討することができるのでしょうか。

タイでの勤怠管理システムはKOT、多言語対応
タイでの勤怠管理はKOT(KING of TIME)

回答

結論として、録音した面談音声を従業員がSNS上に公開した場合、

会社は、在職中の従業員であれば懲戒処分を、退職者を含めて損害賠償請求を検討することができます。

ただし、「会社に無断で録音したこと」と「その録音データをSNS等で外部に公開したこと」は

分けて考える必要があります。

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