本日ご紹介するタイ労働判例は
解雇補償金・予告手当はいつ支払う?―解雇日から遅延利息が発生すると判断された事例
をお送り致します。
(文字数:2,557文字)
タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。
概要
タイでは、従業員を解雇する際、解雇補償金や予告手当に関する支払義務が発生します。
しかし、企業が「従業員から裁判を起こされた時点で支払義務が発生する」と考えている場合、
追加の利息負担が発生する可能性があります。
本件は、販売業務に従事していた労働者が、会社から退職を求められた後、
即日勤務終了となったことをめぐり、
解雇補償金、予告手当、不当解雇による損害賠償などを請求した事案です。
特に、会社が支払うべき金銭について、いつから遅延責任が発生するのかが争点となりました。
判旨
原告:労働者A
2015年5月2日から会社Xに販売顧問として勤務していた労働者。
直近1年間の平均月額収入は32,476バーツであった。
被告:会社X
二輪車販売事業を営む会社。労働者Aを販売担当者として雇用していた。
使用者が労働者を解雇する場合、一定の勤続期間を満たした労働者に対して
解雇補償金を支払わなければならないと定めている。

