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【タイ労働裁判判例】(No.97)解雇補償金・予告手当はいつ支払う?―解雇日から遅延利息が発生すると判断された事例(特別専門控訴裁判所判決第302/2567号)

本日ご紹介するタイ労働判例は

解雇補償金・予告手当はいつ支払う?―解雇日から遅延利息が発生すると判断された事例

をお送り致します。

(文字数:2,557文字)

タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。

概要

タイでは、従業員を解雇する際、解雇補償金や予告手当に関する支払義務が発生します。

しかし、企業が「従業員から裁判を起こされた時点で支払義務が発生する」と考えている場合、

追加の利息負担が発生する可能性があります。

本件は、販売業務に従事していた労働者が、会社から退職を求められた後、

即日勤務終了となったことをめぐり、

解雇補償金、予告手当、不当解雇による損害賠償などを請求した事案です。

特に、会社が支払うべき金銭について、いつから遅延責任が発生するのかが争点となりました。

判旨

原告:労働者A

2015年5月2日から会社Xに販売顧問として勤務していた労働者。

直近1年間の平均月額収入は32,476バーツであった。

被告:会社X

二輪車販売事業を営む会社。労働者Aを販売担当者として雇用していた。

関連条文 労働者保護法第118条

使用者が労働者を解雇する場合、一定の勤続期間を満たした労働者に対して

解雇補償金を支払わなければならないと定めている。

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